昭和32(ラ)21
執行方法に関する異議申立事件の決定に対する即時抗告事件
昭和32年5月8日
札幌高等裁判所 第二部
第10巻4号221頁
民訴第五四四条と立証方法
民訴第五四四条の異議事由に関しては疎明では足らず証明を要する。
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