裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)56

事件名

執行吏の執行実施拒絶に対する異議申立の却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和32年2月4日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻1号28頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 民訴第七三三条民法第四一四条第二項の規定に基く第一審受訴裁判所の授権決定によリ債務者以外の第三者として指定された執行吏の地位 二、 右執行吏が代替執行の実施を拒否した場合と執行方法に関する異議申立の適否

裁判要旨

一、 民訴第七三三条、民法第四一四条第二項の規定によリ第一審受訴裁判所がなしたいわゆる授権決定において債務者以外の第三者として指定された執行吏は、執行機関である第一審受訴裁判所の代替執行の実施について補助的に行動するだけで、独立の執行行為をするものではない。 二、 右執行吏が代替執行の実施を拒否した場合、その処置に対し、民訴第五四四条第二項所定の異議を申立てることはできない。

全文

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