裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)54

事件名

不動産引渡命令に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和31年11月13日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻10号633頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産引渡命令に対する不服申立の方法

裁判要旨

民訴第六八七条第三項の競落不動産の引渡命令に対する不服は、まず同法第五四四条の異議を申立てその裁判に不服があるとき、はじめて同法第五五八条の即時抗告をなすべきであつて、ただちに同条の即時抗告を申立てることは許されない。

全文

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