裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ム)1

事件名

競落許可決定の即時抗告事件の確定決定に対する再審申立事件

裁判年月日

昭和31年4月5日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号115頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

抗告審である高等裁判所が事件を原裁判所に差し戻したとき原決定に関与した裁判官は差戻後の裁判に関与できるか

裁判要旨

民訴第三五条第六号にいわゆる前審とは、直接または間接の下級審をいうものであつて、差戻後の手続に対し、その以前の同級審の手続は前審でないから、不動産競売事件において競落許可決定をした裁判官が、その決定が抗告審である高等裁判所で取り消され、原審に差し戻された後、さらに同一事件につき競落許可決定をしても同法条に違反しない。

全文

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