裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)422

事件名

公務員特別暴行致傷被告事件

裁判年月日

昭和31年1月31日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号131頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

準起訴請求と公訴時効

裁判要旨

準起訴請求による事件の公訴時効は、刑訴第二六六条第二号の事件を審判に付する旨の決定によつてその進行を停止し、同法第二六二条第一項の付審判請求によつてその進行を停止するものではない。

全文

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