裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)280

事件名

婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反ならびに札幌市風紀取締条例違反被告事件

裁判年月日

昭和30年12月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻9号1179頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因追加の形式によるべき事実を併合罪として追起訴された場合公訴棄却を要しないとした一事例

裁判要旨

同一裁判所に併合罪として追起訴された事実を前の起訴にかかる事実と併合審理の結果常習犯の一罪と認定するに至つた場合には、後の公訴を棄却し改めて訴因の追加をさせることなく、そのまま実体的判決をしても違法ではない。

全文

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