裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(う)402
- 事件名
業務上過失傷害被告事件
- 裁判年月日
昭和30年11月22日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻8号1118頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
自動車運転者が路傍にある自動車を運転した行為は刑法第二一一条の業務に該当するか
- 裁判要旨
自動車運転者が日常従事する業務の遂行のためでなく、たまたま路傍に駐車する他人の自動車を運転した場合でも、刑法第二一一条の業務でないとはいえない。
- 全文