裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)306

事件名

強姦未遂脅喝同未遂被告事件

裁判年月日

昭和30年9月15日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号901頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

強姦罪の客体

裁判要旨

刑法第一七七条にいう強姦罪の客体は婦女たることを要し、また、これを以つて足り、その身分関係の如何は同罪の成立には何等消長はない。

全文

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