裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)700

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和30年9月13日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号891頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

貸金業等の取締に関する法律第一五条第一項の地位利用にあたる一事例

裁判要旨

信用金庫の支所長が、その地位にあつたればこそ、自己の計算と責任において同金庫の会員等から借り受けることのできた金員を資金として、これを他に貸し付け、所期の融資の目的を達したような場合、右貸付は、畢竟、貸金業等の取締に関する法律第一五条第一項にいう地位を利用したことにあたる。

全文

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