昭和29(う)633
住居侵入被告事件
昭和30年8月23日
札幌高等裁判所 第三部
棄却
第8巻6号745頁
国政調査のため派遣された議員の調査方法と住居侵入
国政調査のため派遣された議員といえども、その調査にあたつて住居権者の意思に反して住居に立ち入ることは許されない。
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