裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)68

事件名

農地賃貸借解約許可取消処分無効確認請求事件

裁判年月日

昭和30年3月7日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号116頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 農地賃貸借解約許可処分の処分庁自身による取消 二、 行政処分の存在不存在

裁判要旨

一、 農地賃貸借解約許可処分について、かしがあつた場合においても、これにより賃貸借が既に消滅している場合にはこの既成の法律効果を遡つて覆えし、これによる当事者の利益を犠牲に供してまでもなお右処分の効力を存続せしむべきでないとする強い公益上の必要がある場合でなければ処分庁自身によつて、この処分を取消すことは出来ない。 二、 知事が外観上農地賃貸借解約許可処分を取消す趣旨に解釈せられる指令書を交付した以上、独立の行政処分をする趣旨でこれを発したものでなくとも、右指令書の交付によリ右許可処分取消の行政処分がなされたものと見るべきである。

全文

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