裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)38

事件名

執行方法の異議申立事件の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和30年1月24日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号31頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴法第五四四条第一項後段の規定に基いて発せられた同法第五二二条第二項の命令に対して不服申立が許されるか

裁判要旨

民訴第五四四条第一項後段の規定に基いて発せられた同法第五二二条第二項の命令に対しては、同法第五〇〇条第二項の規定の趣旨を類推して不服申立を許さないと解するのを相当とする。

全文

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