裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)58

事件名

仮処分執行取消の決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和29年12月28日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号1059頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

動産に対する仮処分の執行と民訴第七五四条第二項の準用

裁判要旨

動産に対する仮処分の執行につき特別の費用主要し、そのため必要な金額を債権者が予納しないときは、民訴第七五四条第二項を準用して執行裁判所がこれを取消すべきである。

全文

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