裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)16

事件名

執行文付与に関する異議申立の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和29年6月18日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号451頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債務名義となる公正証書の形式的要件を欠く一事例

裁判要旨

一、 公正証書に、金額三十万円を限度として金員の貸付をなすべきことおよびその際の利息、弁済期ならびにその他の附随の契約事項を記載したにすぎない場合には、債務名義としての形式的要件を欠き執行力を有しない。 二、 右公正証書に「本契約による債務不履行の場合は債務者は債権者に対し金三十万円を以つて債務金とし即時弁済すべきことを契約した」との条項の記載があつても、やはり債務名義たるべき要件を欠く。

全文

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