裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)540

事件名

印紙税法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年4月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号455頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

組合営業の犯則事犯とその通告手続

裁判要旨

組合の営業に関する犯則事犯についての国税犯則取締法第一四条第一項の通告は、組合員に対し個別にその通告書の送達がなされることを要する。

全文

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