昭和28(う)540
印紙税法違反被告事件
昭和29年4月27日
札幌高等裁判所 第三部
第7巻3号455頁
組合営業の犯則事犯とその通告手続
組合の営業に関する犯則事犯についての国税犯則取締法第一四条第一項の通告は、組合員に対し個別にその通告書の送達がなされることを要する。
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