裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)456

事件名

火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年12月24日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号1805頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

火薬類の運搬者と火薬類取扱主任者の責任

裁判要旨

火薬の運搬につき現実の運搬者が火薬類取締法第一九条所定の運搬の制限に忠実に従うよう万全の措置を採ることが、取りも直さず取扱主任者に科せられる同法第三〇条第二項所定の火薬類の貯蔵又は消費に係る保安についての監督に関する職務であり、取扱主任者は同法第三二条に従つてその職務を遂行しなければならない責任を負うこととなるのである。

全文

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