裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)367

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年11月10日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻10号1414頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準法第一〇条にいわゆる「その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のため行為をするすべての者」の意義

裁判要旨

労働基準法第一〇条にいわゆる「その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とは、雇傭契約に基くと否とお問わず事業主の経営する事業の労働者に関する事項につき一定の権限を有し事業主の利益のために行為をするすべての者と解すべきである。

全文

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