裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)231

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和28年9月15日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号1088頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二四四条第一項の法意

裁判要旨

刑法第二四四条第一項は、親族たる身分の者相互における親族所有の物に関する窃盗に対して適用あるもので、親族の占有に属するときと雖も親族に非ざる者の所有に属する物を窃取したときは、その適用がないと解ずべきである。

全文

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