裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)161

事件名

窃盗単純逃走被告事件

裁判年月日

昭和28年7月9日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号874頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第九七条にいう「未決ノ囚人」の意義

裁判要旨

刑法第九七条にいわゆる「未決ノ囚人」とは、勾留状の執行のため拘禁されたものと解すべきである。

全文

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