昭和28(う)161
窃盗単純逃走被告事件
昭和28年7月9日
札幌高等裁判所 第三部
棄却
第6巻7号874頁
刑法第九七条にいう「未決ノ囚人」の意義
刑法第九七条にいわゆる「未決ノ囚人」とは、勾留状の執行のため拘禁されたものと解すべきである。
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