昭和28(う)68
公職選挙法違反被告事件
昭和28年6月4日
札幌高等裁判所 第三部
破棄差戻
第6巻5号749頁
公職選挙法第一四六条の解釈
文書図画の頒布行為が公職選挙法第一四六条に違反するというためには、一定の公職につき一定の公職の候補者を当選させる目的がなければならない。
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