裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(う)45
- 事件名
公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和28年6月2日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻5号743頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
公職選挙法第一八五条の会計帳簿記載事項の記入時期
- 裁判要旨
公職選挙法第一八五条における会計帳簿の所定事項の記載は、出納責任者の記入可能のとき遅滞なく記入するを要するものと解すベきである。
- 全文
昭和28(う)45
公職選挙法違反被告事件
昭和28年6月2日
札幌高等裁判所
棄却
第6巻5号743頁
公職選挙法第一八五条の会計帳簿記載事項の記入時期
公職選挙法第一八五条における会計帳簿の所定事項の記載は、出納責任者の記入可能のとき遅滞なく記入するを要するものと解すベきである。