裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)86

事件名

農地買収計画取消請求事件

裁判年月日

昭和27年12月22日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号606頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自作農創設特別措置法第四条第二項により就学のため在村とみなされ る一事例

裁判要旨

自作農創設特別措置法第四条第二項により就学のため在村とみなされるのは、一たん在村した者が就学のため離村した場合にかぎらず、本来在村すべきものがたまたま就学のため最初から在村しない場合もこれを在村とみなす趣旨と解するのを相当とする。

全文

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