裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(け)3

事件名

控訴棄却の決定に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和27年10月6日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号1904頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 原審弁護人と上訴審における訴訟行為 二、 代理権のない者がした異議の申立

裁判要旨

一、 控訴棄却の決定に対し、原審弁護人は独立して異議の申立をすることができない。 二、 高等裁判所のした控訴棄却の決定に対して代理権のない者が被告人のためにした異議の申立は、刑訴第四二六条第一項にいわゆる「手続がその規定に違反したとき」にあたる。

全文

全文

ページ上部に戻る