裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)366

事件名

連合国軍財産等収受所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和27年9月11日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1666頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三八二条にいわゆる事実誤認の一事例

裁判要旨

判決の基礎となるべき累犯加重の原由たる前科事実についての判断を誤つたときは、刑訴第三八二条の事実の誤認にあたる。

全文

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