昭和27(う)366
連合国軍財産等収受所持禁止令違反被告事件
昭和27年9月11日
札幌高等裁判所 第三部
破棄自判
第5巻10号1666頁
刑訴第三八二条にいわゆる事実誤認の一事例
判決の基礎となるべき累犯加重の原由たる前科事実についての判断を誤つたときは、刑訴第三八二条の事実の誤認にあたる。
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