裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)8

事件名

請求に関する異議事件

裁判年月日

昭和27年5月21日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号194頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 高利の金銭消費貸借契約の効力 二、 無効な高利契約に基き支払つた利息および遅延損害金の返還請求権の有無

裁判要旨

一、昭和二三年五月に成立した金五万円利息月三割の消費貸借契約にあつては、その利息の合意のうち、月一割五分を超過する部分にかぎり無効である。 二、右消費貸借契約に基き利息および遅延損害金として月三割の割合の金員を支払つた借主は、貸主に対しそのうち一割五分(無効な部分)の割合の金員の返還を請求することができる。

全文

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