裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)986

事件名

麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年4月9日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号576頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 麻薬取締法第四条第一号の法意 二、 けしが麻薬原料植物たることの一般人の認識

裁判要旨

一、 麻薬取締法第四条第一号は、麻薬原料植物の栽培をその目的の如何を問わず一切禁止する趣旨であつて、麻薬原料植物であるとの認識があるかぎり、たとえ鑑賞用又は食用として栽培したとしても、本号に違反する。 二、 けしが麻薬原料植物であることは、一般公知の事実と解する。

全文

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