昭和26(う)1000
窃盗賍物運搬遺失物横領被告事件
昭和27年3月8日
札幌高等裁判所 第三部
第5巻3号406頁
賍物を領得の意思をもつて運搬する行為と窃盗罪の成立
他人の占有に属する賍物を不法に自己に領得する意思をもつて運搬するときは、窃盗罪が成立し、賍物運搬罪は成立しない。
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