裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ナ)4

事件名

選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和27年2月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号171頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第六八条第一項第一号にいわゆる「成規の用紙」の意義(所定の押印のない用紙を用いた投票の効力)

裁判要旨

村議会議員の選挙において、村選挙管理委員会が調製した用紙を用いた投票は、たとえ当該用紙にたまたま所定の押印がなくても、その投票は無効ではない。

全文

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