裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)909

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和27年1月31日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻1号85頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

起訴状に訴因を明示するための場所の記載

裁判要旨

起訴状に横領の場所を単に「小樽市内において」と記載されているにすぎない場合でも、犯行の日時、横領の金額、方法等が各別に表示されていて、これと前示「小樽市内において」という犯行の場所とを総合することによつて、各具体的な横領の事実を認識するに十分であるときは、これをもつて犯罪の場所の記載があると認めるに妨げない。

全文

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