裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)909
- 事件名
業務上横領被告事件
- 裁判年月日
昭和27年1月31日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻1号85頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
起訴状に訴因を明示するための場所の記載
- 裁判要旨
起訴状に横領の場所を単に「小樽市内において」と記載されているにすぎない場合でも、犯行の日時、横領の金額、方法等が各別に表示されていて、これと前示「小樽市内において」という犯行の場所とを総合することによつて、各具体的な横領の事実を認識するに十分であるときは、これをもつて犯罪の場所の記載があると認めるに妨げない。
- 全文