裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)875
- 事件名
強要被告事件
- 裁判年月日
昭和27年1月26日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻1号31頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
強要罪における脅迫
- 裁判要旨
強要罪における脅迫の内容は、人をして畏怖の念を生ぜしめる程度に具体的であれば足りるのであつて、「お前を罪におとしてやる」というのは、その意味において、人を畏怖させるに足る具体的事実である。
- 全文
昭和26(う)875
強要被告事件
昭和27年1月26日
札幌高等裁判所 第三部
破棄自判
第5巻1号31頁
強要罪における脅迫
強要罪における脅迫の内容は、人をして畏怖の念を生ぜしめる程度に具体的であれば足りるのであつて、「お前を罪におとしてやる」というのは、その意味において、人を畏怖させるに足る具体的事実である。