裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)108

事件名

訴願裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和26年12月26日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻14号476頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

市町村農地委員会が自作農創設特別措置法第五条第八号に該当する農地の認定を誤つてした買収計画の適否

裁判要旨

自作農創設特別措置法第五条第八号、同法施行令第八条第二号の法意は「鉱山又は炭坑附近の農地で陥没の虞あるもの」に該当し自作農を創設するに不相当と認められるものについては、政府は同法第三条の規定による買収をしないというにあり、かかる農地に該当するか否かの具体的認定は一応市町村農地委員会がこれを行うこととしているけれども同委員会がその認定を誤り買収から除外すべきであるにかかわらずこれをしないでその農地につき買収計画を定めることは違法である。

全文

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