裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和26(ネ)63
- 事件名
訴願裁決取消請求事件
- 裁判年月日
昭和26年12月7日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第二部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻12号379頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
自作農創設特別措置法第四〇条の二第四項第五号の法意
- 裁判要旨
牧野の貸借人がその牧野に自生する牧草の大部分を立毛のまま他に売却している場合は、自作農創設特別措置法第四〇條の二第四項第五号に該当しない。
- 全文
昭和26(ネ)63
訴願裁決取消請求事件
昭和26年12月7日
札幌高等裁判所 第二部
第4巻12号379頁
自作農創設特別措置法第四〇条の二第四項第五号の法意
牧野の貸借人がその牧野に自生する牧草の大部分を立毛のまま他に売却している場合は、自作農創設特別措置法第四〇條の二第四項第五号に該当しない。