裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(け)6

事件名

執行猶予取消決定に対する抗告棄却の決定に対する再抗告事件

裁判年月日

昭和26年10月31日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1468頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第四二七条の趣旨 二、 刑訴第四二八条の趣旨

裁判要旨

一、 刑訴第四二七条は、抗告裁判所が抗告審としてした決定に對しては抗告を許さないこととし、再抗告を禁止し、同法第四〇五条の場合を除き抗告事件の最高裁判所への流入を阻止したものであると解するのを相当とする。 二、 刑訴第四二八条にいわゆる高等裁判所とは第一審たる高等裁判所を指し、高等裁判所が第一審としてした決定に対しても抗告を許さないこととしたが、しかし、高等裁判所の決定でも過誤のないことを保しがたいのをおもんばかり、特に抗告に準ずる異議申立の規定を設けたものであると解するのを相当とする。

全文

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