裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)541

事件名

物価統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年10月2日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1361頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

物価統制令第四〇条にいわゆる「法人又は人の業務に関し」の意義

裁判要旨

法人若しくは人の使用人その他の従業者の為した所為が雇主たる法人又は人の業務に関し為されたものであるかぎり、たとえその所為が使用人その他の従業者の分担する職務の範囲を逸脱したとしても、雇主たる法人又は人は物価統制令第四〇条の適用を免かれない。

全文

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