裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ナ)1

事件名

村長選挙運動に関する支出金額超過に因る当選無効訴訟事件

裁判年月日

昭和26年9月17日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号264頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙実施地域に住居を有しない候補者が選挙のために長期滞在する場合の滞在費用は選挙運動に関する支出となるか

裁判要旨

選挙実施地域に住居を有しない候補者が、選挙のためにその期間内一時生活の本拠を選挙実施地域内の一定の場所に移して滞在する場合の費用は、選挙運動に関する支出には該当しない。

全文

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