裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)507

事件名

昭和二五年政令第三二五号違反被告事件

裁判年月日

昭和26年9月3日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号1032頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二五年政令第三二五号第一条の「連合国最高司令官の日本国政府に対する指令の趣旨に反する行為」の意義 二、 昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官の日本国政府宛指令の解釈

裁判要旨

一、 昭和二五年政令第三二五号第一条にいわゆる「連合国最高司令官の日本国政府に対する指令の趣旨に反する行為」とは、その指令のなされた意図或は目的に反する個人の行為の意である。 二、 昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官の日本国政府宛指令が発せられた後において「アカハタ」及びその後継紙並びに同類紙ま発行はん布することは、その発行停止の行政的措置が取られたと否とを問わず、右指令の趣旨に反する行為である。

全文

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