裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)393

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年7月5日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻7号764頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被告事件の移送と弁護人の選任の効力

裁判要旨

移送裁判所のした国選弁護人の選任は、移送決定確定後においても、その効力に何等の消長を及ぼさない。従つて、移送を受けた裁判所において更に弁護人の選任をすることを要しない。

全文

全文

ページ上部に戻る