裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)122

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和26年4月30日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号444頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

甲が乙の懇請を退けかねてその申出に応じ犯罪をした場合と共謀共犯

裁判要旨

甲が乙の懇請を退けかねてその申出に応じて甲の業務上保管中の金員を乙に交付したときは、甲乙共謀による業務上横領罪が成立する。

全文

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