裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)752

事件名

威力業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和26年4月9日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号393頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

書面の意義が証拠となる証拠物の取扱

裁判要旨

書面の意義が証拠となる証拠物で、その性質上返還の必要ないものは、必ずしも押收手続によらないで証拠書類の取扱に準じ適宜記録に編綴して保管することは、法の禁ずるところでないと解する。

全文

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