裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)23

事件名

所有権移転登記手続請求控訴事件

裁判年月日

昭和26年4月2日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号87頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 第一回口頭弁論期日呼出状の送達と猶予期間 二、 相当の猶予期間を存しない第一回口頭弁論期日と民訴第一三八条

裁判要旨

一、 旭川の裁判所が、函舘市に住居を有する被告に対し、訴状及び最初の弁論期日呼出状の送達とその口頭弁論期日との間に二日しか存しないでした期日の呼出は、不適法である。 二、 右の場合、被告が最初になすべき口頭弁論の期日に出頭しないものとして原告に弁論を命ずることは、民訴第一三八条に違背する。

全文

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