裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)817
- 事件名
物価統制令違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年3月28日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻2号205頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑訴第三二二条第三二三条の書面とこれを証拠とすることについての同意
- 裁判要旨
刑訴第三二二条及び第三二三条の条件を具備する書面は、これを証拠とすることについて被告人の同意がなくても証拠能力がある。
- 全文
昭和25(う)817
物価統制令違反被告事件
昭和26年3月28日
札幌高等裁判所 第三部
棄却
第4巻2号205頁
刑訴第三二二条第三二三条の書面とこれを証拠とすることについての同意
刑訴第三二二条及び第三二三条の条件を具備する書面は、これを証拠とすることについて被告人の同意がなくても証拠能力がある。