裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)797

事件名

外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年3月28日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻2号196頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人登録令に違反して登録申請をしない行為の公訴時効

裁判要旨

外国人登録令附則第二項の規定に違反して三〇日以内に登録申請をしない罪についての公訴時効は、本人が登録申請をするまでは進行を開始しない。

全文

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