裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)797
- 事件名
外国人登録令違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年3月28日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻2号196頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
外国人登録令に違反して登録申請をしない行為の公訴時効
- 裁判要旨
外国人登録令附則第二項の規定に違反して三〇日以内に登録申請をしない罪についての公訴時効は、本人が登録申請をするまでは進行を開始しない。
- 全文
昭和25(う)797
外国人登録令違反被告事件
昭和26年3月28日
札幌高等裁判所 第三部
破棄差戻
第4巻2号196頁
外国人登録令に違反して登録申請をしない行為の公訴時効
外国人登録令附則第二項の規定に違反して三〇日以内に登録申請をしない罪についての公訴時効は、本人が登録申請をするまでは進行を開始しない。