裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)661

事件名

食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年2月14日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻1号63頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 食糧管理法違反事件の法令の適用 二、 数種の物品を統制価格を超えて販売する目的で所持していた事実の判示方

裁判要旨

一、 主要食糧の輸送委託をしたといふ食糧管理法違反事件の法令の適用を示すには、その目的物件が輸送委託を禁ぜられた主要食糧に当る根拠となる農林省告示はこれを掲げる必要はない。 二、 小豆及びテボー(手芒)を統制価格を超えて販売する目的で一括して所持していた場合の判示方こしては、小豆の統制価格とテボーの統制価格とを各別に示す必要はない。

全文

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