裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)392

事件名

偽証教唆被告事件

裁判年月日

昭和26年1月23日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻1号18頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証言を拒絶した者の供述を録取した検事調書の証拠能力

裁判要旨

検察官に対し供述をなした者が、公判廷において、証人として尋問せられ証言を拒絶したため、その供述の一部が再現不可能となつたときは、刑訴第三二一条第一項第二号の規定に準じ、その者の検察官の面前における供述を録取した検事調書の証拠能力を認めるを相当と解する。

全文

全文

ページ上部に戻る