裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)91

事件名

市議会の違法処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和25年12月25日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号209頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 議場で無礼の言葉を使用した議員の懲罰 二、 地方自治法第一三二条にいう無礼の言葉の判断

裁判要旨

一、 普通公共団体の議会は、その議会において無礼の言葉を使用した議員に対し、議決をもつて懲罰を科することができる。 二、 議員の発言が地方自治法第一三二条にいう無礼の言葉を使用したことに該当するかどうかは法律問題であつて、その発言が客観的に判断して無礼の言葉であると解しえない限り、たとえ議会がこれを無礼の言葉であると解して懲罰を科しても、右懲罰処分は違法の処分として取消を免れない。

全文

全文

ページ上部に戻る