裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)682

事件名

窃盗銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和25年12月25日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号684頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 無罪判決に対する検察官の上訴と合憲性 二、 盗品の所持と銃砲等所持禁止令違反罪の成立

裁判要旨

一、 未確定の無罪の判決に対し検察官が上訴することは憲法の禁止するところでない。 二、 拳銃を窃取した者が引続きこれを所持するときは、窃盗罪の外に銃砲等所持禁止令違反罪が成立する。

全文

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