裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)460

事件名

傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和25年11月28日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号608頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

前刑執行中の未決勾留と本刑通算

裁判要旨

甲事件につき言渡された懲役刑の執行を受くる者が乙事件について勾留状の執行を受けたとしても刑の執行と未決勾留とは観念上併存するに止まり事実上は只懲役刑の執行としての一個の拘禁が存在するのであるから、この場合の未決勾留を本刑に通算することは違法である。

全文

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