裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)607

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和25年11月26日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号596頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

横領罪における横領事実の判示方

裁判要旨

横領金額が幾何であるか全然判示しない判決は、横領罪の判示としてはその理由を附さない違法があることに帰する。

全文

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