裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)438
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和25年11月9日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第四部判決
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻4号558頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
起訴状における罪名罰条の記載と起訴の範囲
- 裁判要旨
起訴状の公訴事実中には住居に侵入した旨の記載があるが、罪名罰条の表示としては、窃盗、刑法第二三五条とのみある場合、罰条の追加をさせないで、住居侵入を認定するのは違法である。
- 全文