裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)438

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年11月9日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部判決

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号558頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

起訴状における罪名罰条の記載と起訴の範囲

裁判要旨

起訴状の公訴事実中には住居に侵入した旨の記載があるが、罪名罰条の表示としては、窃盗、刑法第二三五条とのみある場合、罰条の追加をさせないで、住居侵入を認定するのは違法である。

全文

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