裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)107

事件名

売買契約無効確認物件引渡竝に所有権移転登記手続請求控訴事件

裁判年月日

昭和25年9月22日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号173頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

臨時農地等管理令第七条の二所定の地方長官の許可なくしてなされた農地の売買契約の私法上の効力

裁判要旨

農地の売買契約は、少くとも該農地を耕作の目的に供するためになされ且つ農地の引渡又は所有権移転登記のいずれか一方が完了しているものは、臨時農地等管理令第七条の二所定の地方長官の許可がなくても私法上有効である。

全文

全文

ページ上部に戻る